配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは|変更の流れと書類
公開 2026-10-25
この記事では、いわゆる「配偶者ビザ」について説明します。正しい名前は、在留資格「日本人の配偶者等」です。結論から言うと、すでに日本にいる人は「在留資格変更許可申請」をして、この在留資格に変えます。申請では、結婚の証明、生活のお金の証明、二人の交流の資料などを出します。在留期間は、5年・3年・1年・6月のどれかです。
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した人の在留資格です
日本人の夫や妻として日本で暮らす人のための在留資格で、在留期間は5年・3年・1年・6月のどれかです。
出入国在留管理庁(入管)は、この在留資格に当てはまる人を次のように説明しています。
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として生まれた人
この記事では、日本人の夫をもつ女性の場合を説明します。在留期間(日本にいてよい期間)は、「5年、3年、1年又は6月」と決まっています。どの期間になるかは、審査で決まります。自分では選べません。
婚姻届を出しただけでは変わりません
結婚しても、在留資格は自動では変わりません。婚姻届の出し方は「外国人が日本人と結婚する手続き」で説明しています。婚姻届が受け付けられたあとに、入管で在留資格の手続きをします。
日本にいる人は「在留資格変更許可申請」をします
技能実習・特定技能・留学・就労ビザなどで日本にいる人は、在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」に変えます。
今の在留資格が何であっても、日本にいて別の在留資格に変えるときは、この申請をします。入管の案内にある基本のルールは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請する時期 | 変える理由ができたときから、今の在留期間が終わる日まで |
| 申請する場所 | 住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日 9時〜12時、13時〜16時 |
| オンライン | 在留資格変更許可申請はオンラインでもできる |
| 標準処理期間 | 1か月〜2か月(目安) |
申請は自分で行うのが基本です
18歳以上の人は、原則として本人が申請します(2022年4月1日から)。決められた代理人などが出す場合も、本人は日本にいる必要があります。「仕事が忙しい」という理由では、本人が行けない理由として認められないと入管は案内しています。
在留期間が終わる前に申請します
申請できるのは、今の在留期間が終わる日までです。期限が近い人は、早めに準備を始めてください。期限が近くて不安なときは、入管に問い合わせてください。
今の在留資格ごとの注意
技能実習・特定技能・留学・就労ビザのどれからでも、申請の名前と流れは同じです。ただし、今の在留資格での活動をきちんと続けていたかも見られます(くわしくは下の「審査で見られること」)。たとえば、入管のガイドラインには「失踪した技能実習生」や「退学後の留学生」の例が書かれています。今の在留資格の活動をしていなかった場合、正当な理由がないと、マイナスに見られます。
必要な書類は「結婚」「お金」「二人の交流」の3つに分けて考えます
書類は、結婚していることの証明、日本で暮らすお金の証明、夫婦の交流の資料に分けて考えると分かりやすくなります。
入管の案内にある、在留資格変更許可申請の主な書類です。
1. 申請書と本人の書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(決められた大きさのもの)1枚
- パスポートと在留カード(見せる)
2. 結婚していることの証明
- 夫の戸籍謄本(全部事項証明書)。結婚したことが書かれているもの
- 結婚したことがまだ書かれていない場合は、婚姻届受理証明書も出す
- あなたの国の機関が出した結婚証明書
3. 日本で暮らすお金の証明
- 直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
- 1月1日に住んでいた市区町村が出したもの
- 収入と税金の両方が書いてあれば、どちらか1つでよい
このほかに、預金通帳のコピーや、仕事が決まったことの証明などを出すこともできます。
4. 夫が出す書類
- 身元保証書(日本に住む日本人の夫が身元保証人になる)
- 夫の世帯全員が書かれた住民票の写し(マイナンバーは省略)
5. 二人の交流の資料
- 質問書(入管が決めた用紙。いろいろな言語の用紙がある)
- 二人で写ったスナップ写真2〜3枚。顔がはっきり分かるもの
- アプリで加工した写真は使えない
- SNSのやりとりや通話の記録など
書類の期限に注意
戸籍謄本・課税証明書・納税証明書・住民票は、出した日から3か月以内のものを使います。書類は変わることがあります。申請の前に、入管のページで最新の一覧を見てください。
審査で見られること
入管は、ガイドラインにある8つの点を合わせて考えて、許可するかを決めます。
入管は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を公開しています。考える点は次の8つです。
- これからする活動が、その在留資格に当てはまること
- 法律で決められた基準に合っていること
- 今の在留資格の活動を、きちんとしていたこと
- 素行(ふだんの行い)が悪くないこと
- 生活できるお金や仕事があること(世帯で考えてよい)
- 働いている場合、雇用や労働の条件が正しいこと
- 税金などをきちんと納めていること
- 住所の届出など、入管法の届出をしていること
「日本人の配偶者等」の申請では、入管は結婚の証明に加えて、質問書や二人の写真なども出すよう求めています。書類は正直に、本当のことを書いてください。
ガイドラインには、すべてに当てはまっても許可されないことがある、とも書かれています。「この条件なら必ず通る」という基準は、公表されていません。
手数料(2026年10月1日から)
手数料は、許可された在留期間によって変わり、収入印紙で払います。
入管の案内では、窓口で申請した場合の手数料は次のとおりです。「日本人の配偶者等」の在留期間(6か月・1年・3年・5年)にあたる金額だけを載せています。
| 許可された在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3か月をこえて6か月まで | 18,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
2026年9月30日までに受け付けた申請は、前の手数料(6,000円)です。決まった条件に当てはまる人は、10,000円に減ることがあります。オンライン申請の手数料は、別のページで案内されています。
許可されたあとも、手続きは続きます
在留期間が終わる前に、「在留期間更新許可申請」をして期間をのばします。
6か月以上の在留期間がある人は、終わる日の3か月前から更新の申請ができます。更新の手数料も、許可された在留期間によって変わります。住所が変わったときの届出など、入管法の届出も忘れずにしましょう。
よくある質問
技能実習の途中でも、日本人と結婚して在留資格を変えられますか?
在留資格変更許可申請をすることはできます。ただし、今の在留資格の活動をしていたかも審査で見られます。自分の場合はどうか、申請の前に入管に相談してください。
夫の収入が少ないと、許可されませんか?
公表されている収入の基準はありません。ガイドラインでは、生活できるかを世帯で見るとされています。妻の収入や預金の資料を出すこともできます。
写真は何枚あればいいですか?
入管の案内では、二人で写ったスナップ写真を2〜3枚です。アプリで加工した写真は使えません。
結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、1か月〜2か月と案内されています。これは目安で、人によって変わります。
まとめ
- 正しい名前は在留資格「日本人の配偶者等」。在留期間は5年・3年・1年・6月
- 日本にいる人は、在留資格変更許可申請で変える。今の在留期間が終わる日までに申請する
- 書類は「結婚」「お金」「二人の交流」に分けて準備する
- 審査はガイドラインの8つの点を合わせて判断される。必ず通る基準はない
- 手数料は許可された期間で変わる(2026年10月1日から新しい金額)
ここに書いたのは一般的な説明です。あなたの今の在留資格や家族の事情で、必要な書類は変わります。最終的には、住んでいる場所を担当する出入国在留管理局で確認してください。
参考
確認日: 2026年10月25日
- 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
- 出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(提出書類)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
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