外国人が日本人と結婚する手続き|婚姻届と必要な書類
公開 2026-10-25
この記事では、日本に住む外国人女性が、日本で日本人男性と結婚する手続きを説明します。結論から言うと、結婚は市区町村の役所に「婚姻届」を出すことで成立します。外国籍の人は、自分の国の書類(婚姻要件具備証明書など)を用意します。必要な書類は国によって違うので、出す前に役所へ相談するのが近道です。結婚したあとは、在留資格(ビザ)の手続きを別に行います。
日本で結婚するには、役所に婚姻届を出します
日本の方法で結婚するときは、市区町村に婚姻届を出し、受け付けられた日が結婚の日になります。
日本では、結婚式をしただけでは法律上の結婚になりません。役所に婚姻届を出して、受け付けてもらう必要があります。千葉市や東京都中央区の案内では、「届出の日が婚姻の日」と書かれています。
どこに出すか
千葉市の案内では、出す場所は次のどちらかです。
- 夫か妻になる人の本籍地(日本人の戸籍がある市区町村)
- 夫か妻になる人の住所地(住んでいる市区町村)
だれが出すか
結婚する二人が届出人です。婚姻届には、18歳以上の証人2人の署名も必要です。証人が外国籍の場合は、在留カードと同じ名前で署名します。登録していない通称名では受け付けられないと、千葉市は案内しています。
結婚できる年齢
日本の法律では、2022年4月1日から、男女とも18歳から結婚できます(法務省)。外国籍の人は、自分の国の法律の条件(年齢や独身であることなど)も満たす必要があります。
外国籍の人は、自分の国の書類を用意します
外国籍の人は、婚姻要件具備証明書・出生証明書・国籍証明書と、その日本語訳を用意するのが基本です。
千葉市と中央区の案内にある、主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 婚姻届 | 証人2人の署名があるもの |
| 婚姻要件具備証明書 | 自分の国の法律で、結婚できる条件を満たしていることの証明 |
| 出生証明書 | 生まれた日や親が分かる証明 |
| 国籍証明書 | 有効なパスポートの原本で代わりにできる場合がある |
| 日本語訳 | 外国語の書類すべてに付ける |
| 本人確認書類 | 在留カード、パスポートなど |
婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書は、むずかしい名前ですが、意味はかんたんです。「この人は、自分の国の法律で結婚してよい条件を満たしています」という証明です。たとえば、年齢が足りていること、今ほかの人と結婚していないことなどです。ふつうは、日本にあるその国の大使館や領事館で出してもらいます。
日本語訳のルール
訳す人は、本人でもかまいません。ただし、訳文の最後に、訳した人の住所と名前を書きます。書類は原本(コピーではない本物)を持って行きます。出した書類は、原則として返してもらえません。
日本人の側の書類
日本人の戸籍謄本は、2024年3月1日から原則として付けなくてよくなりました(中央区の案内)。ただし、役所によって案内がちがうことがあります。出す役所で確認してください。
国によって、書類や時間が大きく変わります
必要な書類と、書類がそろうまでの時間は国によって違うので、早めに大使館と役所に確認します。
中央区と千葉市は、次のように注意しています。
- 婚姻要件具備証明書は、国によっては発行の制度がない
- 発行までに長い時間がかかる国もある
- 必要な書類は国によって違うので、国名を伝えて事前に相談する
婚姻要件具備証明書が出ない国の人は、代わりの書類を求められることがあります。何が代わりになるかは、届け先の役所が決めます。再婚の人や、在留資格がない人も、先に役所へ相談するよう案内されています。
中央区の案内には、審査に4〜6か月ほどかかる場合があると書かれています。これは、中央区に住んでいない外国人どうしの結婚の場合です。法務局への問い合わせが必要なときは、さらに時間がかかることがあります。結婚の日を決めている人は、余裕をもって準備しましょう。
準備の順番の例
- 届け先の役所に、自分の国名を伝えて必要な書類を聞く
- 自分の国の大使館・領事館に、証明書の出し方と時間を聞く
- 書類を集めて、日本語訳を作る
- 証人2人に婚姻届へ署名してもらう
- 二人で役所へ行き、婚姻届を出す
届けたあとは、自分の国への届出と在留資格の手続きをします
日本の役所はあなたの国に結婚を知らせないので、自分の国への届出と、入管での在留資格の手続きは自分で行います。
自分の国への届出
千葉市と中央区は、市区町村から相手の国へ結婚を知らせる制度はないと案内しています。自分の国でも結婚を登録したい人は、自分で大使館や領事館に届け出ます。何が必要かは、大使館や領事館に確認してください。
役所でもらえる証明書
役所では、次の証明書を出してもらえます。
- 婚姻届受理証明書(婚姻届を受け付けたことの証明)
- 届書記載事項証明書(婚姻届に書いた内容の証明)
自分の国への届出や、在留資格の手続きで使うことがあります。
在留資格の手続き
結婚しても、在留資格は自動では変わりません。千葉市と中央区も、在留資格の手続きは出入国在留管理庁で行うと案内しています。日本人の夫と日本で暮らすときは、多くの場合「日本人の配偶者等」という在留資格に変えることを考えます。くわしくは「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは」で説明しています。
在留資格を変える申請では、夫の戸籍謄本が必要です。出入国在留管理庁の案内では、戸籍謄本に結婚したことが書かれている必要があります。まだ書かれていない場合は、婚姻届受理証明書もいっしょに出します。
手続きの前に、相手のことをよく知っておきましょう
結婚の手続きは、二人がおたがいをよく知り、本気で結婚を決めてから進めます。
婚姻届は、出したあとに取り消すのがかんたんではありません。会ったことがない相手から、急に結婚やお金の話をされたら注意が必要です。見分け方は「国際ロマンス詐欺の見分け方と相談先」にまとめています。これから相手を探す人は「日本人男性との婚活の始め方」も読んでみてください。
よくある質問
日本語が話せなくても婚姻届は出せますか?
婚姻届を出すことはできます。ただし、中央区の窓口は日本語以外の対応がむずかしいと案内しています。日本語に不安がある人は、日本語ができる人といっしょに行くと安心です。
婚姻要件具備証明書が出ない国の場合は、どうなりますか?
代わりの書類を求められることがあります。何が必要かは届け先の役所が決めるので、国名を伝えて事前に相談してください。
婚姻届を出せば、そのまま日本に住み続けられますか?
いいえ。結婚と在留資格は別の手続きです。今の在留資格のままでいるか、変えるかを考えて、出入国在留管理庁で手続きします。
書類はコピーでもいいですか?
千葉市と中央区の案内では、原本を持って行く必要があります。出した書類は原則として返ってきません。
まとめ
- 日本の方法で結婚するときは、市区町村に婚姻届を出す。受け付けられた日が結婚の日
- 外国籍の人は、婚姻要件具備証明書・出生証明書・国籍証明書と日本語訳を用意するのが基本
- 必要な書類と時間は国によって違う。国名を伝えて、役所と大使館に早めに相談する
- 自分の国への届出と、在留資格の手続きは自分で行う
ここに書いたのは一般的な流れです。あなたの国籍や今の在留資格によって、必要なものは変わります。最終的には、届け先の市区町村の窓口、あなたの国の大使館・領事館、出入国在留管理局で確認してください。
参考
確認日: 2026年10月25日
- 千葉市「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」 https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokuseki_koseki.html
- 東京都中央区「外国籍の方との婚姻届」 https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/gaikokujinkonninn.html
- 法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
- 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
- 出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(提出書類)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
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