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配偶者ビザで働ける仕事と時間|就労制限はある?

公開 2026-10-25

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この記事では、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で、どんな仕事を、何時間できるかを説明します。 結論から言うと、この在留資格には、仕事の種類や時間の制限がありません。 アルバイトのための「資格外活動許可」も要りません。 ただし、この在留資格は「日本人の配偶者」という身分にもとづくものです。 夫婦としての生活がないまま6か月以上たつと、在留資格を取り消される対象になり得ます。

「日本人の配偶者等」には、仕事の制限がありません

入管法で仕事の範囲が決められているのは「別表第一」の在留資格で、「日本人の配偶者等」は「別表第二」なので、制限がありません。

在留資格は、大きく2つに分かれています

入管法(出入国管理及び難民認定法)では、在留資格が2つの表に分かれています。

別表第一別表第二
決め方日本でする「活動」で決まる日本での「身分や地位」で決まる
例技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、留学、家族滞在 など永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
仕事決められた活動の範囲だけ制限がない

入管法19条1項は、別表第一の在留資格の人が、決められた活動の外で収入を得ることを制限しています。 この条文は、別表第二の在留資格には当てはまりません。

入管も「就労活動に制限がない」と案内しています

入管の「資格外活動の許可」のページには、次のように書かれています。 別表第二の在留資格の人は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。 「日本人の配偶者等」は、入管法の別表第二に入っています。

できる仕事と、時間の決まり

入管法の上では、会社員・パート・アルバイト・自分で商売をすることなど、仕事の種類を問いません。

仕事の種類

たとえば、次のような働き方ができます。

  • 会社の正社員や契約社員
  • 工場、お店、介護などのパートやアルバイト
  • 自分で店や会社を始める
  • 前の在留資格では認められていなかった種類の仕事

技能実習や特定技能のときは、決められた仕事や会社でしか働けませんでした。 「日本人の配偶者等」になれば、入管法の上では、その制限がなくなります。

働ける時間

留学や家族滞在の人が資格外活動許可で働く場合、原則として1週28時間以内という決まりがあります。 「日本人の配偶者等」は資格外活動許可の対象ではないので、この28時間の決まりはありません。

在留カードで確かめる

在留カードの表には「就労制限の有無」という欄があります。 入管のリーフレットでは、「就労制限なし」と書かれていれば、仕事の内容に制限はないと説明しています。 自分のカードに何と書かれているか、確かめておきましょう。 入管は、外国人をやとう会社に、在留カードを確かめるよう求めています。 仕事を探すときは、在留カードを見せる準備をしておきましょう。

変更の申請中は、前の在留資格のルールが続きます

「日本人の配偶者等」への変更が許可されるまでは、今の在留資格のままなので、今のルールで働きます。

入管法では、在留資格の変更の許可は、新しい在留カードが交付されたときに効力が生まれます(入管法20条5項)。 つまり、申請しただけでは、まだ在留資格は変わっていません。

  • 留学や家族滞在の人は、許可が出るまで、資格外活動許可の範囲(原則1週28時間以内など)で働く
  • 技能実習や特定技能の人は、許可が出るまで、今の在留資格で決められた範囲で働く

新しい在留カードを受け取って、「就労制限なし」になってから、働き方を変えましょう。 変更の手続きは「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは」で説明しています。

夫婦の生活がないと、取り消しの対象になり得ます

「日本人の配偶者等」は身分にもとづく在留資格なので、配偶者としての活動を6か月以上していないと、取り消しの対象になり得ます。

入管法22条の4第1項7号

入管法では、「日本人の配偶者等」の人が、配偶者としての活動を続けて6か月以上していないとき、在留資格を取り消せると決めています。 ただし、そうしていないことに「正当な理由」がある場合は除かれます。

この在留資格は、仕事をするための在留資格ではありません。 日本人の夫の配偶者として日本で暮らすための在留資格です。 仕事に制限がないのは、その身分があるからです。

「正当な理由」の例

入管(当時の法務省入国管理局)は、取り消しをしない主な例を公開しています。

  1. 夫からの暴力(DV)のため、一時的に避難や保護が必要な場合
  2. 子どもの養育などやむを得ない事情で別居しているが、生計(生活のお金)は同じ場合
  3. 自分の国の家族の病気などで、再入国許可を使って長く日本を出ている場合
  4. 離婚調停や離婚訴訟の途中の場合

入管は、取り消すかどうかは一人ひとりの状況で判断し、この例だけに限らないとしています。

取り消しの前には、ほかの在留資格に変える機会があります

入管法22条の5では、この理由で取り消そうとするときは、在留資格の変更や永住許可の申請の機会を与えるよう配慮すると決めています。 入管は、日本国籍の子どもを育てているなどの事情があれば、ほかの在留資格への変更が認められる場合があるとしています。

結婚の実体がない場合

うその書類や、うその申請で在留資格の許可を得た場合も、取り消しの対象になります(入管法22条の4第1項1号〜3号)。 仕事のためだけの結婚は、絶対にしないでください。 「お金を払えばビザのために結婚できる」という話が来たら、断ってください。

離婚・死別したときは、届出が必要です

夫と離婚したり、夫が亡くなったりしたときは、14日以内に入管へ届け出ます。

働いていても、届出は必要です。 仕事があることだけでは、「日本人の配偶者等」のままではいられません。 その後の在留資格の考え方は「日本人の夫と離婚・死別したときの在留資格」で説明しています。

よくある質問

パートを2つかけもちしてもいいですか?

入管法の上では、「日本人の配偶者等」に仕事の種類や時間の制限はありません。 かけもちをしても、資格外活動許可は要りません。

フルタイムで働いても、更新に問題はありませんか?

仕事の時間の制限はありません。 更新の審査では、生活できるお金があるかも見られます。 働いて得た収入は、その資料にもなります。 更新の手続きは「配偶者ビザの更新」で説明しています。

資格外活動許可は、もう要りませんか?

「日本人の配偶者等」になれば要りません。 入管は、別表第二の在留資格の人は資格外活動許可の対象ではないと案内しています。

仕事のために夫と別々に住んでいます。大丈夫ですか?

別居していることだけで、すぐに決まるわけではありません。 入管が公開している例には、やむを得ない事情で別居しているが生計は同じ、という場合があります。 自分の場合はどうか、入管に相談してください。

まとめ

  • 「日本人の配偶者等」は入管法の別表第二の在留資格で、仕事の種類や時間の制限がない
  • 資格外活動許可は要らない。1週28時間の決まりもない
  • 在留カードの「就労制限の有無」欄で確かめられる
  • 変更の申請中は、許可が出るまで前の在留資格のルールで働く
  • 配偶者としての活動を6か月以上していないと、取り消しの対象になり得る(正当な理由がある場合を除く)
  • 離婚・死別したら、14日以内に入管へ届け出る

ここに書いたのは一般的な説明です。 あなたの状況によって、判断は変わります。 最終的には、住んでいる場所を担当する出入国在留管理局で確認してください。

参考

確認日: 2026年10月25日

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