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配偶者ビザの更新|必要書類・手数料・オンライン申請

公開 2026-10-25

Tiếng Việt

この記事では、いわゆる配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新について説明します。正しい手続きの名前は「在留期間更新許可申請」です。結論から言うと、在留期間が終わる日の3か月前から、終わる日までに申請します。書類は、はじめて変更したときより少なくなります。手数料は2026年10月1日から変わり、許可された期間によって金額がちがいます。

はじめて「日本人の配偶者等」に変える手続きは「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは」で説明しています。

更新は、在留期間が終わる3か月前から申請できます

6か月以上の在留期間がある人は、終わる日の3か月前から、終わる日までに申請します。

入管(出入国在留管理庁)の案内にある、基本のルールです。

項目内容
申請できる時期在留期間が終わる日の3か月前から、終わる日まで
申請する人原則として本人(18歳以上)
申請する場所住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理官署
受付時間平日 9時〜12時、13時〜16時
結果が出るまで2週間〜1か月(標準処理期間の目安)
オンラインできる(条件あり。下で説明)

3か月より前に申請したいとき

入管は、本当にやむを得ない事情があれば、3か月より前でも受け付けることがあると案内しています。例として、入院、出産の時期と重なる妊娠、里帰り出産、長い海外出張などが書かれています。この場合は、先に申請する入管へ問い合わせてください。

在留期間の終わる日は、在留カードで確かめます

在留カードの表に「在留期間(満了日)」が書かれています。カレンダーやスマートフォンに、3か月前の日を入れておくと安心です。

必要な書類は、はじめての変更より少なくなります

更新では、結婚証明書・質問書・夫婦の写真は求められず、夫の書類とお金の証明が中心です。

入管の「日本人の配偶者等」のページにある、更新の主な書類です。

1. 申請書と本人の書類

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真 1枚(決められた大きさのもの)
  • パスポートと在留カード(見せる)

2. 夫の書類

  • 夫の戸籍謄本(全部事項証明書)1通。あなたとの結婚が書かれているもの
  • 夫の身元保証書 1通
  • 夫の世帯全員が書かれた住民票の写し 1通(マイナンバーは省略)

3. 日本で暮らすお金の証明

  • 生活費を出す人の、直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
  • あなた自身が生活費を出している場合は、あなたの証明書を出す
  • 預金通帳のコピー、仕事が決まったことの証明などを出すこともできる

書類の期限と翻訳

入管は、日本で出された証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出すよう案内しています。外国語の書類には、日本語の訳文を付けます。書類は変わることがあります。申請の前に、入管のページで最新の一覧を見てください。

はじめての変更とのちがい

はじめて「日本人の配偶者等」に変えるときは、次の書類も出しました。更新の書類一覧には、これらは書かれていません。

  • あなたの国で出された結婚証明書
  • 質問書
  • 二人で写ったスナップ写真や、SNS・通話の記録

ただし、入管から追加の書類を求められることはあります。求められたら、期限までに出してください。

申請書の書き方で気をつけること

名前はパスポートのとおりに書き、事実と違うことは書かないことが大切です。

入管は、申請書の記載例(書き方の見本)を公開しています。見本から分かる、主な注意点です。

  • 氏名は、パスポートの身分事項のページのとおりに書く
  • 写真は、たて40mm×よこ30mm
  • 「希望する在留期間」を書く欄がある。ただし、希望どおりになるとは限らない
  • 「更新の理由」の欄がある。見本には「妻と今後も日本で生活するため。」という例がある
  • 犯罪で処分を受けたことがあるかを書く欄がある。日本の外のもの、交通違反などによる処分も含む
  • 日本にいる家族と、いっしょに住んでいる人を書く欄がある

申請書には、「日本人の配偶者等」用のページ(申請人等作成用2)もあります。記載例には、事実に反することを書いたと分かると、不利益な扱いを受けることがあると書かれています。分からない欄は、空けたままにせず、入管に聞いてください。

手数料は、許可された在留期間で変わります(2026年10月1日から)

窓口で申請すると収入印紙で払い、1年の許可なら33,000円です。オンラインでは金額が変わります。

窓口で申請した場合

入管の在留期間更新許可申請のページにある金額のうち、「日本人の配偶者等」の在留期間(6か月・1年・3年・5年)にあたるものです。

許可された在留期間手数料(窓口)
3か月をこえて6か月まで18,000円
1年33,000円
3年以上5年未満64,000円
5年以上75,000円

オンラインで申請した場合

オンライン申請の手数料は、入管の別のページで案内されています。手数料のほかに、決済手数料(330円または550円)がかかります。

許可された在留期間手数料(オンライン)決済手数料をふくむ合計
3か月をこえて6か月まで15,000円15,330円
1年27,000円27,330円
3年以上5年未満56,000円56,550円
5年以上65,000円65,550円

オンラインでは、コンビニ決済か銀行決済(ペイジー・インターネットバンキング)で払います。クレジットカードとQRコード決済は使えません。

前の手数料と、減額

2026年9月30日までに受け付けた申請は、前の手数料(6,000円)です。決まった条件に当てはまる人は、手数料が10,000円に減ることがあります。減額のための資料を出す場合は、オンラインではなく窓口で申請するよう案内されています。

オンライン申請もできます

中長期在留者の本人は、オンラインで更新を申請できますが、在留期間の最後の日は使えません。

入管の「在留申請のオンライン手続」のページでは、外国人本人も使える人に入っています。ただし、次の人は使えません。

  • 在留期間が3か月以下の人
  • 15歳未満の人
  • 「外交」「公用」「短期滞在」の人

在留期間が終わる日の当日は、オンラインで申請できません。その日は、担当の入管の窓口で申請します。ぎりぎりにならないよう、早めに申請しましょう。どの手続きや在留資格がオンラインの対象かは、入管のページの一覧で確かめてください。

期限を過ぎないように注意します

在留期間が終わるまでに申請していれば、結果が出るまで最大2か月は日本にいられますが、申請しないまま過ぎると大きな問題になります。

申請中に在留期間が終わったとき

入管法では、在留期間が終わる日までに更新を申請し、その日までに結果が出ないときの決まりがあります。この場合、結果が出るときか、もとの在留期間が終わってから2か月が過ぎるときの、早いほうまで日本にいられます(入管法20条6項、21条4項)。この期間を「特例期間」といいます。

申請しないまま期限を過ぎたとき

更新をしないで在留期間を過ぎて日本に残ると、退去強制(国へ帰らされること)の対象になり得ます(入管法24条4号ロ)。もし期限を過ぎてしまったら、そのままにせず、すぐに入管に相談してください。問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)でもできます。

結婚の状態が変わったとき

夫と離婚したり、夫が亡くなったりしたときは、14日以内に入管への届出が必要です。くわしくは「日本人の夫と離婚・死別したときの在留資格」で説明しています。

よくある質問

更新はいつから申請できますか?

6か月以上の在留期間がある人は、終わる日の3か月前からです。本当にやむを得ない事情があれば、もっと前に受け付けることもあります。先に入管へ問い合わせてください。

更新でも、夫婦の写真を出しますか?

入管の更新の書類一覧には、夫婦の写真は書かれていません。ただし、追加で書類を求められることはあります。

結果を待っている間に、在留期間が終わりそうです。

在留期間が終わる日までに申請していれば、結果が出るまで、最大で2か月は日本にいられます。申請したときの受付の書類などは、なくさずに持っておきましょう。

次は5年をもらえますか?

どの期間になるかは、審査で決まります。申請書に希望を書けますが、希望どおりになるとは限りません。

更新のあと、仕事を変えてもいいですか?

「日本人の配偶者等」は、仕事の種類に制限がない在留資格です。くわしくは「配偶者ビザで働ける仕事と時間」を読んでください。

まとめ

  • 更新の正しい名前は「在留期間更新許可申請」。終わる日の3か月前から、終わる日までに申請する
  • 書類は、申請書・写真・夫の戸籍謄本・身元保証書・住民票・お金の証明が中心
  • 日本で出された証明書は、発行日から3か月以内のもの
  • 2026年10月1日から手数料が変わった。窓口で1年なら33,000円、オンラインで1年なら27,000円+決済手数料
  • オンライン申請は、在留期間の最後の日は使えない
  • 申請しないまま期限を過ぎると、退去強制の対象になり得る

ここに書いたのは一般的な説明です。あなたの家族の事情や仕事の状況で、必要な書類は変わります。最終的には、住んでいる場所を担当する出入国在留管理局で確認してください。

参考

確認日: 2026年10月25日

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