配偶者ビザの更新|必要書類・手数料・オンライン申請
公開 2026-10-25
この記事では、いわゆる配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新について説明します。正しい手続きの名前は「在留期間更新許可申請」です。結論から言うと、在留期間が終わる日の3か月前から、終わる日までに申請します。書類は、はじめて変更したときより少なくなります。手数料は2026年10月1日から変わり、許可された期間によって金額がちがいます。
はじめて「日本人の配偶者等」に変える手続きは「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは」で説明しています。
更新は、在留期間が終わる3か月前から申請できます
6か月以上の在留期間がある人は、終わる日の3か月前から、終わる日までに申請します。
入管(出入国在留管理庁)の案内にある、基本のルールです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる時期 | 在留期間が終わる日の3か月前から、終わる日まで |
| 申請する人 | 原則として本人(18歳以上) |
| 申請する場所 | 住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日 9時〜12時、13時〜16時 |
| 結果が出るまで | 2週間〜1か月(標準処理期間の目安) |
| オンライン | できる(条件あり。下で説明) |
3か月より前に申請したいとき
入管は、本当にやむを得ない事情があれば、3か月より前でも受け付けることがあると案内しています。例として、入院、出産の時期と重なる妊娠、里帰り出産、長い海外出張などが書かれています。この場合は、先に申請する入管へ問い合わせてください。
在留期間の終わる日は、在留カードで確かめます
在留カードの表に「在留期間(満了日)」が書かれています。カレンダーやスマートフォンに、3か月前の日を入れておくと安心です。
必要な書類は、はじめての変更より少なくなります
更新では、結婚証明書・質問書・夫婦の写真は求められず、夫の書類とお金の証明が中心です。
入管の「日本人の配偶者等」のページにある、更新の主な書類です。
1. 申請書と本人の書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1枚(決められた大きさのもの)
- パスポートと在留カード(見せる)
2. 夫の書類
- 夫の戸籍謄本(全部事項証明書)1通。あなたとの結婚が書かれているもの
- 夫の身元保証書 1通
- 夫の世帯全員が書かれた住民票の写し 1通(マイナンバーは省略)
3. 日本で暮らすお金の証明
- 生活費を出す人の、直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
- あなた自身が生活費を出している場合は、あなたの証明書を出す
- 預金通帳のコピー、仕事が決まったことの証明などを出すこともできる
書類の期限と翻訳
入管は、日本で出された証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出すよう案内しています。外国語の書類には、日本語の訳文を付けます。書類は変わることがあります。申請の前に、入管のページで最新の一覧を見てください。
はじめての変更とのちがい
はじめて「日本人の配偶者等」に変えるときは、次の書類も出しました。更新の書類一覧には、これらは書かれていません。
- あなたの国で出された結婚証明書
- 質問書
- 二人で写ったスナップ写真や、SNS・通話の記録
ただし、入管から追加の書類を求められることはあります。求められたら、期限までに出してください。
申請書の書き方で気をつけること
名前はパスポートのとおりに書き、事実と違うことは書かないことが大切です。
入管は、申請書の記載例(書き方の見本)を公開しています。見本から分かる、主な注意点です。
- 氏名は、パスポートの身分事項のページのとおりに書く
- 写真は、たて40mm×よこ30mm
- 「希望する在留期間」を書く欄がある。ただし、希望どおりになるとは限らない
- 「更新の理由」の欄がある。見本には「妻と今後も日本で生活するため。」という例がある
- 犯罪で処分を受けたことがあるかを書く欄がある。日本の外のもの、交通違反などによる処分も含む
- 日本にいる家族と、いっしょに住んでいる人を書く欄がある
申請書には、「日本人の配偶者等」用のページ(申請人等作成用2)もあります。記載例には、事実に反することを書いたと分かると、不利益な扱いを受けることがあると書かれています。分からない欄は、空けたままにせず、入管に聞いてください。
手数料は、許可された在留期間で変わります(2026年10月1日から)
窓口で申請すると収入印紙で払い、1年の許可なら33,000円です。オンラインでは金額が変わります。
窓口で申請した場合
入管の在留期間更新許可申請のページにある金額のうち、「日本人の配偶者等」の在留期間(6か月・1年・3年・5年)にあたるものです。
| 許可された在留期間 | 手数料(窓口) |
|---|---|
| 3か月をこえて6か月まで | 18,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
オンラインで申請した場合
オンライン申請の手数料は、入管の別のページで案内されています。手数料のほかに、決済手数料(330円または550円)がかかります。
| 許可された在留期間 | 手数料(オンライン) | 決済手数料をふくむ合計 |
|---|---|---|
| 3か月をこえて6か月まで | 15,000円 | 15,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
オンラインでは、コンビニ決済か銀行決済(ペイジー・インターネットバンキング)で払います。クレジットカードとQRコード決済は使えません。
前の手数料と、減額
2026年9月30日までに受け付けた申請は、前の手数料(6,000円)です。決まった条件に当てはまる人は、手数料が10,000円に減ることがあります。減額のための資料を出す場合は、オンラインではなく窓口で申請するよう案内されています。
オンライン申請もできます
中長期在留者の本人は、オンラインで更新を申請できますが、在留期間の最後の日は使えません。
入管の「在留申請のオンライン手続」のページでは、外国人本人も使える人に入っています。ただし、次の人は使えません。
- 在留期間が3か月以下の人
- 15歳未満の人
- 「外交」「公用」「短期滞在」の人
在留期間が終わる日の当日は、オンラインで申請できません。その日は、担当の入管の窓口で申請します。ぎりぎりにならないよう、早めに申請しましょう。どの手続きや在留資格がオンラインの対象かは、入管のページの一覧で確かめてください。
期限を過ぎないように注意します
在留期間が終わるまでに申請していれば、結果が出るまで最大2か月は日本にいられますが、申請しないまま過ぎると大きな問題になります。
申請中に在留期間が終わったとき
入管法では、在留期間が終わる日までに更新を申請し、その日までに結果が出ないときの決まりがあります。この場合、結果が出るときか、もとの在留期間が終わってから2か月が過ぎるときの、早いほうまで日本にいられます(入管法20条6項、21条4項)。この期間を「特例期間」といいます。
申請しないまま期限を過ぎたとき
更新をしないで在留期間を過ぎて日本に残ると、退去強制(国へ帰らされること)の対象になり得ます(入管法24条4号ロ)。もし期限を過ぎてしまったら、そのままにせず、すぐに入管に相談してください。問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)でもできます。
結婚の状態が変わったとき
夫と離婚したり、夫が亡くなったりしたときは、14日以内に入管への届出が必要です。くわしくは「日本人の夫と離婚・死別したときの在留資格」で説明しています。
よくある質問
更新はいつから申請できますか?
6か月以上の在留期間がある人は、終わる日の3か月前からです。本当にやむを得ない事情があれば、もっと前に受け付けることもあります。先に入管へ問い合わせてください。
更新でも、夫婦の写真を出しますか?
入管の更新の書類一覧には、夫婦の写真は書かれていません。ただし、追加で書類を求められることはあります。
結果を待っている間に、在留期間が終わりそうです。
在留期間が終わる日までに申請していれば、結果が出るまで、最大で2か月は日本にいられます。申請したときの受付の書類などは、なくさずに持っておきましょう。
次は5年をもらえますか?
どの期間になるかは、審査で決まります。申請書に希望を書けますが、希望どおりになるとは限りません。
更新のあと、仕事を変えてもいいですか?
「日本人の配偶者等」は、仕事の種類に制限がない在留資格です。くわしくは「配偶者ビザで働ける仕事と時間」を読んでください。
まとめ
- 更新の正しい名前は「在留期間更新許可申請」。終わる日の3か月前から、終わる日までに申請する
- 書類は、申請書・写真・夫の戸籍謄本・身元保証書・住民票・お金の証明が中心
- 日本で出された証明書は、発行日から3か月以内のもの
- 2026年10月1日から手数料が変わった。窓口で1年なら33,000円、オンラインで1年なら27,000円+決済手数料
- オンライン申請は、在留期間の最後の日は使えない
- 申請しないまま期限を過ぎると、退去強制の対象になり得る
ここに書いたのは一般的な説明です。あなたの家族の事情や仕事の状況で、必要な書類は変わります。最終的には、住んでいる場所を担当する出入国在留管理局で確認してください。
参考
確認日: 2026年10月25日
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
- 出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(提出書類)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請書 記載例」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001459549.pdf
- 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分)」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(20条6項、21条、24条) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
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