婚姻要件具備証明書とは|取り方と出ない国の代わりの書類
公開 2026-10-25
この記事では、日本で婚姻届を出すときに必要な「婚姻要件具備証明書」について説明します。 結論から言うと、これは「あなたが自分の国の法律で結婚できる条件を満たしている」ことの証明です。 ふつうは、日本にあるあなたの国の大使館や領事館で出してもらいます。 取り方は国によってちがい、証明書を出さない国もあります。 その場合は、宣誓書などの代わりの書類を出します。
婚姻届全体の流れは「外国人が日本人と結婚する手続き」で説明しています。 この記事では、婚姻要件具備証明書だけを、くわしく見ていきます。
婚姻要件具備証明書は「結婚できる条件を満たしている」証明です
あなたの国の法律で決められた結婚の条件(年齢や独身であることなど)を満たしていることを、あなたの国の公的な機関が証明する書類です。
なぜ必要なのか
法務省の戸籍Q&Aによると、外国人が日本で婚姻届を出すときは、届書のほかに婚姻要件具備証明書と、その日本語訳を出します。 市区町村は、この証明書を見て、あなたの国の法律の条件を満たしているかを審査します。 条件とは、たとえば結婚できる年齢になっていること、今ほかの人と結婚していないことなどです。
「独身証明書」と呼ばれることもあります
東京法務局のQ&Aでは、婚姻要件具備証明書を「いわゆる独身証明書」とも書いています。 ただし、国によって証明書の名前はちがいます。 大事なのは名前ではなく、「結婚の条件を満たしている」ことを、あなたの国の機関が証明していることです。
英語では何と言うか
千葉市の案内では、英語名を「Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage」と書いています。 ただし、実際の証明書の名前は国によってちがいます。 たとえば、在日フィリピン大使館は「Legal Capacity to Contract Marriage(LCCM)」という名前で出しています。 大使館に問い合わせるときは、日本の市区町村に婚姻届を出すための証明書がほしい、と伝えると分かりやすくなります。
取り方は、国ごとに大使館で決まっています
どこで、何を持って、どれくらいの時間で取れるかは国によってちがうので、まずあなたの国の大使館・領事館に確認します。
一般的な流れ
- 日本にあるあなたの国の大使館・領事館に、婚姻要件具備証明書を出しているか聞く
- 必要な書類、本人が行く必要があるか、予約、かかる時間を聞く
- 自分の国から取りよせる書類(出生証明書など)があれば、早めに準備する
- 証明書を受け取ったら、日本語訳を作る
東京都中央区と千葉市は、発行までに長い時間がかかる場合があると注意しています。 結婚の日を決めている人は、先に大使館へ確認してください。
例:フィリピンの場合
在日フィリピン大使館は、日本に住むフィリピン国籍の人が外国籍の人と結婚するための証明書として、LCCMを出しています。 大使館のページにある主な内容は次のとおりです(2026年10月25日に確認)。
- 対象は、いま日本に住んでいるフィリピン人だけ
- 予約して大使館に行くか、郵送で申し込む
- 本人が行けない場合や郵送の場合は、申請書に日本の公証人の認証を受ける
- 独身のフィリピン人は、パスポート、在留カード、PSAの出生証明書やCENOMAR(独身であることの証明)などを出す。PSAの書類にはDFAのアポスティーユが必要
- 日本人の相手は、戸籍謄本(発行から3か月以内)や、写真付きの身分証明書などを出す
- 18〜25歳の人、離婚した人、配偶者が亡くなった人などは、追加の書類が要る
フィリピン大使館の場合は、日本人の夫になる人の書類も必要です。 くわしくは、大使館の最新の案内を確認してください。
ほかの国の場合
この記事では、ほかの国について、大使館の公式ページで具体的な取り方を確認できませんでした。 あなたの国の大使館・領事館のホームページを見るか、直接問い合わせてください。
証明書が出ない国の場合は、代わりの書類を出します
婚姻要件具備証明書を出す制度がない国の人は、宣誓書や、本国の法律の写しと身分の証明書などを代わりに出します。
法務省の説明
法務省の戸籍Q&Aでは、証明書を出していない国の人について、次のように説明しています。
- 日本にいるあなたの国の領事の前で宣誓し、領事が署名した宣誓書を出す(日本語訳を付ける)
- それもむずかしい場合は、次の書類を出す
- あなたの国の法律の写し(どこから取ったかを書き、日本語訳を付ける)
- あなたの国の公的な機関が出した身分の証明書(パスポート、国籍証明書、身分登録簿の写し、出生証明書など。日本語訳を付ける)
「申述書」を求められることもあります
横浜市は、国籍や届出先によって、「出生証明書」や「申述書」などの書類がさらに必要になる場合があると案内しています。 どんな書類が必要かは、届け先の市区町村が決めます。
制度があっても出ないことがあります
杉並区は、婚姻要件具備証明書の制度がある国でも、事情によって出されない場合があると注意しています。 大使館で「出せない」と言われたら、その理由を聞いて、届け先の市区町村に伝えてください。
日本語訳と原本のルール
外国語の証明書には、だれが訳したかを書いた日本語訳を付け、原本(コピーでないもの)を出します。
法務省と市区町村の案内から、主なルールをまとめます。
- 外国語の書類には、すべて日本語訳を付ける
- 訳す人は、本人でもよい
- 訳文の最後に、訳した人の名前を書く(千葉市と中央区は「訳者の住所・氏名」の形を例にしている)
- 婚姻要件具備証明書と出生証明書は、原本を出す(川崎市の案内ではコピー不可)
- 証明書で国籍・氏名・生年月日が分からない場合は、パスポートとその日本語訳も出す(川崎市)
書き方の細かいルールは市区町村によってちがうことがあります。 届け先の役所の案内に合わせてください。
日本人の夫にも、同じような証明書があります
あなたの国で結婚を登録するときなどに、日本人の夫の婚姻要件具備証明書が必要になることがあります。
東京法務局のQ&Aによると、日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局・地方法務局や本籍地の市区町村役場で出してもらえます。 申し込むときは、戸籍全部事項証明書(または個人事項証明書)と、パスポートなどの身分証明書を持っていきます。
- 不正を防ぐため、原則として本人が行って申し込み、受け取る
- 代理人による申し込みや郵送はできない
- 相手(あなた)の氏名・性別・生年月日・国籍が、申込書のとおりに書かれる。まちがえると、あとで直せず、最初からやり直しになる
あなたの国の大使館で結婚を登録したいときは、夫の証明書が要るかを大使館に聞いておきましょう。 結婚したあとの名字の扱いは「国際結婚と名字」で説明しています。
よくある質問
婚姻要件具備証明書は、どこでもらえますか?
ふつうは、日本にあるあなたの国の大使館や領事館です。 国によって取り方がちがうので、大使館に確認してください。
自分の国は証明書を出していないそうです。結婚できませんか?
代わりの書類で届け出られることがあります。 法務省は、領事の前でした宣誓書や、本国の法律の写しと身分の証明書などを例にあげています。 何が必要かは、届け先の市区町村に相談してください。
日本語訳は自分で作ってもいいですか?
法務省の案内では、訳す人は本人でもかまいません。 訳文には、訳した人の名前を書きます。
婚姻届を出したあと、在留資格は変わりますか?
結婚しても、在留資格は自動では変わりません。 「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは」を読んで、入管で手続きをしてください。
まとめ
- 婚姻要件具備証明書は、あなたの国の法律で結婚できる条件を満たしていることの証明
- ふつうは、日本にあるあなたの国の大使館・領事館で出してもらう。取り方は国ごとにちがう
- フィリピンの場合は、大使館が「LCCM」を出している。日本人の相手の戸籍謄本なども必要
- 証明書が出ない国の人は、宣誓書や、本国の法律の写しと身分の証明書などを代わりに出す
- 外国語の書類には、訳した人の名前を書いた日本語訳を付け、原本を出す
ここに書いたのは一般的な説明です。 必要な書類は、あなたの国籍や、届け先の市区町村によって変わります。 最終的には、届け先の市区町村の窓口と、あなたの国の大使館・領事館で確認してください。
参考
確認日: 2026年10月25日
- 法務省「戸籍Q&A(国際結婚、国際的な親子関係など)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
- 東京法務局「婚姻要件具備証明書について」(Q&A) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/104.html
- Philippine Embassy Tokyo「Legal Capacity to Contract Marriage / Certification (LCCM)」 https://tokyo.philembassy.net/?p=2578
- 横浜市「婚姻届」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/konin.html
- 杉並区「外国人との婚姻届を出したいのですが。」 https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/10726/situmonn_konninn3_1.pdf
- 川崎市「外国人との婚姻に際しての必要書類」 https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/cmsfiles/contents/0000012/12342/hituyousyorui2.pdf
- 東京都中央区「外国籍の方との婚姻届」 https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/gaikokujinkonninn.html
- 千葉市「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」 https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokuseki_koseki.html
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