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国際結婚と名字|夫の姓・通称名・在留カードの名前

公開 2026-10-25

Tiếng Việt

この記事では、日本人男性と国際結婚したときの名字(苗字)について説明します。 結論から言うと、日本人と外国人が結婚しても、日本人の夫の名字は自動では変わりません。 外国人の妻には日本の戸籍は作られず、夫の戸籍に結婚したことが書かれます。 妻が夫の名字を日本で使いたいときは、住民票の「通称」という方法があります。 パスポートや在留カードの名前は、あなたの国の手続きと入管への届出で変わります。

国際結婚をしても、日本人の夫の名字は変わりません

外国籍の人と結婚しても、日本人の夫の戸籍上の名字は、何もしなければそのままです。

千葉市は、外国籍の人と結婚しても、日本人の戸籍上の氏(名字)は変わらないと案内しています。 夫の名字を変えたいときだけ、下で説明する「氏の変更届」をします。

外国人の妻に、戸籍は作られません

戸籍は、日本人の家族の記録です。 千葉市と法務省の案内では、日本人が外国籍の人と結婚しても、外国籍の人の戸籍は作られません。 そのかわり、日本人の夫の戸籍に、あなたの氏名・生年月日・国籍と、結婚したことが書かれます。

夫が親の戸籍に入っていた場合

夫が戸籍の筆頭者(戸籍の最初に書かれている人)でないときは、夫のために新しい戸籍が作られます。 たとえば、夫が親の戸籍に入っていた場合です。 法務省と千葉市は、どちらもこのように案内しています。

婚姻届の出し方は「外国人が日本人と結婚する手続き」で説明しています。

夫が妻の名字に変えたいときは「氏の変更届」をします

結婚の日から6か月以内なら、日本人の夫は、家庭裁判所の許可なしに、妻の名字に変える届出ができます。

戸籍法107条2項という決まりです。 外国人と結婚した日本人が、名字を外国人の配偶者の名字に変えたいときに使います。

項目内容
届出をする人外国人と結婚した日本人(この記事では夫)
期限結婚の日から6か月以内
家庭裁判所の許可6か月以内なら要らない
6か月を過ぎたら家庭裁判所の許可を得てから届け出る
出す場所(千葉市の例)届出人の住所地か本籍地の役所

千葉市の案内では、届出の名前は「外国人との婚姻による氏の変更届」です。 戸籍法には、変える名字の振り仮名も届け出ると書かれています。

離婚したときは、もとの名字にもどせます

この届出で名字を変えた人は、離婚や、配偶者が亡くなった日から3か月以内なら、家庭裁判所の許可なしに、もとの名字にもどす届出ができます(戸籍法107条3項)。

「氏の変更届」は妻の名前を変える手続きではありません

この届出で変わるのは、日本人の夫の戸籍の名字です。 外国人の妻の名前は、この届出では変わりません。 妻の名前については、下の「通称」と「在留カード」の節を読んでください。

妻が夫の名字を使いたいときは「通称」があります

外国人住民は、日本の生活で使っている名前を、住民票に「通称」として書いてもらうよう申し出ることができます。

通称とは

住民基本台帳法施行令30条の16に決まりがあります。 通称は、本名(氏名)とは別の呼び名です。 日本の社会生活で通用していることなどから、住民票に書く必要があると認められるものです。 書いてもらえるかどうかは、出した資料をもとに市区町村長が判断します。

申し出の方法

住んでいる市区町村に、申出書を出します。 あわせて、その呼び名を住民票に書く必要があることを示す資料を見せます。 江戸川区の案内では、次のようなものが必要です。

  • 届出をする人の本人確認書類
  • 通称を使っていることが分かる資料(学生証、社員証など)を複数
  • マイナンバーカード(持っている人)

マイナンバーカードを持っていくのは、カードの表にも通称を書くためです。 必要な資料の数や種類は、市区町村によってちがいます。 申し出る前に、住んでいる市区町村の窓口で確認してください。

通称を使うときの注意

  • 通称は、市区町村の役所が扱うしくみです。入管は、住民票の通称は自分たちの担当ではなく、市区町村に聞くよう案内しています
  • 通称は、本名に変わるものではありません。パスポートや在留カードの名前は、本名のままです
  • 通称を消したいときは、申出書を出して消してもらえます
  • 引っ越しで別の市区町村に移ると、通称は転出証明書を通じて引きつがれます

在留カードの名前は、パスポートの名前に合わせます

在留カードの名前はローマ字が原則で、結婚で名前が変わったときは14日以内に入管に届け出ます。

在留カードの名前の書き方

入管は、在留カードの氏名はローマ字で書くのが原則だと説明しています。 本人が希望すれば、申し出て漢字の氏名を並べて書いてもらうこともできます。 在留期間更新などの申請書でも、氏名はパスポートのとおりに書くよう案内されています。

結婚で名前が変わったとき

あなたの国の法律やパスポートの手続きで、結婚によって名前が変わることがあります。 その場合は、変わった日から14日以内に、入管へ「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」をします(入管法19条の10)。 入管の案内では、結婚で名前が変わったときに出す資料の例は次のとおりです。

  • 新しい名前が書かれたパスポート
  • 結婚証明書(日本人との結婚なら、戸籍謄本)

ほかに、届出書、写真1枚、今の在留カードが必要です。 届出をすると、新しい在留カードが交付されます。

自分の国で名前が変わるかは、国によってちがいます

結婚で名前が変わるかどうか、どう変わるかは、あなたの国の法律で決まります。 パスポートの名前を変えられるかも、国によってちがいます。 あなたの国の大使館や領事館で確認してください。

よくある質問

結婚したら、妻の名前は自動で夫の名字になりますか?

日本の役所への婚姻届だけでは、外国人の妻の本名は変わりません。 日本の生活で夫の名字を使いたいときは、住民票の通称を申し出る方法があります。

子どもの名字はどうなりますか?

生まれたときに父が日本人なら、子どもは日本国籍をもちます(国籍法2条)。 子どもの国籍については「国際結婚の子どもの国籍」で説明しています。 子どもの名字の細かい扱いは、出生届を出す役所で確認してください。

6か月を過ぎてから、夫が私の名字に変えたくなりました。

6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可を得てから届け出ます。 まずは、夫の本籍地か住所地の役所、または家庭裁判所に相談してください。

通称を使うと、在留カードの名前も変わりますか?

通称は住民票のしくみです。 在留カードの氏名は、パスポートの氏名にもとづきます。 在留カードの名前を変えるには、パスポートなどの名前が変わったうえで、入管に届け出ます。

まとめ

  • 国際結婚をしても、日本人の夫の戸籍上の名字は変わらない
  • 外国人の妻に戸籍は作られず、夫の戸籍に結婚したことが書かれる
  • 夫が妻の名字に変えたいときは、結婚の日から6か月以内なら家庭裁判所の許可なしに届出できる(戸籍法107条2項)
  • 妻が日本の生活で夫の名字を使いたいときは、住民票の通称を申し出る方法がある
  • 在留カードの名前はローマ字が原則。名前が変わったら14日以内に入管へ届け出る

ここに書いたのは一般的な説明です。 名字のしくみは、あなたの国の法律や、市区町村の運用によって変わることがあります。 最終的には、市区町村の窓口、出入国在留管理局、あなたの国の大使館・領事館で確認してください。

結婚の書類については「婚姻要件具備証明書とは」も読んでみてください。

参考

確認日: 2026年10月25日

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