国際結婚と名字|夫の姓・通称名・在留カードの名前
公開 2026-10-25
この記事では、日本人男性と国際結婚したときの名字(苗字)について説明します。 結論から言うと、日本人と外国人が結婚しても、日本人の夫の名字は自動では変わりません。 外国人の妻には日本の戸籍は作られず、夫の戸籍に結婚したことが書かれます。 妻が夫の名字を日本で使いたいときは、住民票の「通称」という方法があります。 パスポートや在留カードの名前は、あなたの国の手続きと入管への届出で変わります。
国際結婚をしても、日本人の夫の名字は変わりません
外国籍の人と結婚しても、日本人の夫の戸籍上の名字は、何もしなければそのままです。
千葉市は、外国籍の人と結婚しても、日本人の戸籍上の氏(名字)は変わらないと案内しています。 夫の名字を変えたいときだけ、下で説明する「氏の変更届」をします。
外国人の妻に、戸籍は作られません
戸籍は、日本人の家族の記録です。 千葉市と法務省の案内では、日本人が外国籍の人と結婚しても、外国籍の人の戸籍は作られません。 そのかわり、日本人の夫の戸籍に、あなたの氏名・生年月日・国籍と、結婚したことが書かれます。
夫が親の戸籍に入っていた場合
夫が戸籍の筆頭者(戸籍の最初に書かれている人)でないときは、夫のために新しい戸籍が作られます。 たとえば、夫が親の戸籍に入っていた場合です。 法務省と千葉市は、どちらもこのように案内しています。
婚姻届の出し方は「外国人が日本人と結婚する手続き」で説明しています。
夫が妻の名字に変えたいときは「氏の変更届」をします
結婚の日から6か月以内なら、日本人の夫は、家庭裁判所の許可なしに、妻の名字に変える届出ができます。
戸籍法107条2項という決まりです。 外国人と結婚した日本人が、名字を外国人の配偶者の名字に変えたいときに使います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出をする人 | 外国人と結婚した日本人(この記事では夫) |
| 期限 | 結婚の日から6か月以内 |
| 家庭裁判所の許可 | 6か月以内なら要らない |
| 6か月を過ぎたら | 家庭裁判所の許可を得てから届け出る |
| 出す場所(千葉市の例) | 届出人の住所地か本籍地の役所 |
千葉市の案内では、届出の名前は「外国人との婚姻による氏の変更届」です。 戸籍法には、変える名字の振り仮名も届け出ると書かれています。
離婚したときは、もとの名字にもどせます
この届出で名字を変えた人は、離婚や、配偶者が亡くなった日から3か月以内なら、家庭裁判所の許可なしに、もとの名字にもどす届出ができます(戸籍法107条3項)。
「氏の変更届」は妻の名前を変える手続きではありません
この届出で変わるのは、日本人の夫の戸籍の名字です。 外国人の妻の名前は、この届出では変わりません。 妻の名前については、下の「通称」と「在留カード」の節を読んでください。
妻が夫の名字を使いたいときは「通称」があります
外国人住民は、日本の生活で使っている名前を、住民票に「通称」として書いてもらうよう申し出ることができます。
通称とは
住民基本台帳法施行令30条の16に決まりがあります。 通称は、本名(氏名)とは別の呼び名です。 日本の社会生活で通用していることなどから、住民票に書く必要があると認められるものです。 書いてもらえるかどうかは、出した資料をもとに市区町村長が判断します。
申し出の方法
住んでいる市区町村に、申出書を出します。 あわせて、その呼び名を住民票に書く必要があることを示す資料を見せます。 江戸川区の案内では、次のようなものが必要です。
- 届出をする人の本人確認書類
- 通称を使っていることが分かる資料(学生証、社員証など)を複数
- マイナンバーカード(持っている人)
マイナンバーカードを持っていくのは、カードの表にも通称を書くためです。 必要な資料の数や種類は、市区町村によってちがいます。 申し出る前に、住んでいる市区町村の窓口で確認してください。
通称を使うときの注意
- 通称は、市区町村の役所が扱うしくみです。入管は、住民票の通称は自分たちの担当ではなく、市区町村に聞くよう案内しています
- 通称は、本名に変わるものではありません。パスポートや在留カードの名前は、本名のままです
- 通称を消したいときは、申出書を出して消してもらえます
- 引っ越しで別の市区町村に移ると、通称は転出証明書を通じて引きつがれます
在留カードの名前は、パスポートの名前に合わせます
在留カードの名前はローマ字が原則で、結婚で名前が変わったときは14日以内に入管に届け出ます。
在留カードの名前の書き方
入管は、在留カードの氏名はローマ字で書くのが原則だと説明しています。 本人が希望すれば、申し出て漢字の氏名を並べて書いてもらうこともできます。 在留期間更新などの申請書でも、氏名はパスポートのとおりに書くよう案内されています。
結婚で名前が変わったとき
あなたの国の法律やパスポートの手続きで、結婚によって名前が変わることがあります。 その場合は、変わった日から14日以内に、入管へ「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」をします(入管法19条の10)。 入管の案内では、結婚で名前が変わったときに出す資料の例は次のとおりです。
- 新しい名前が書かれたパスポート
- 結婚証明書(日本人との結婚なら、戸籍謄本)
ほかに、届出書、写真1枚、今の在留カードが必要です。 届出をすると、新しい在留カードが交付されます。
自分の国で名前が変わるかは、国によってちがいます
結婚で名前が変わるかどうか、どう変わるかは、あなたの国の法律で決まります。 パスポートの名前を変えられるかも、国によってちがいます。 あなたの国の大使館や領事館で確認してください。
よくある質問
結婚したら、妻の名前は自動で夫の名字になりますか?
日本の役所への婚姻届だけでは、外国人の妻の本名は変わりません。 日本の生活で夫の名字を使いたいときは、住民票の通称を申し出る方法があります。
子どもの名字はどうなりますか?
生まれたときに父が日本人なら、子どもは日本国籍をもちます(国籍法2条)。 子どもの国籍については「国際結婚の子どもの国籍」で説明しています。 子どもの名字の細かい扱いは、出生届を出す役所で確認してください。
6か月を過ぎてから、夫が私の名字に変えたくなりました。
6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可を得てから届け出ます。 まずは、夫の本籍地か住所地の役所、または家庭裁判所に相談してください。
通称を使うと、在留カードの名前も変わりますか?
通称は住民票のしくみです。 在留カードの氏名は、パスポートの氏名にもとづきます。 在留カードの名前を変えるには、パスポートなどの名前が変わったうえで、入管に届け出ます。
まとめ
- 国際結婚をしても、日本人の夫の戸籍上の名字は変わらない
- 外国人の妻に戸籍は作られず、夫の戸籍に結婚したことが書かれる
- 夫が妻の名字に変えたいときは、結婚の日から6か月以内なら家庭裁判所の許可なしに届出できる(戸籍法107条2項)
- 妻が日本の生活で夫の名字を使いたいときは、住民票の通称を申し出る方法がある
- 在留カードの名前はローマ字が原則。名前が変わったら14日以内に入管へ届け出る
ここに書いたのは一般的な説明です。 名字のしくみは、あなたの国の法律や、市区町村の運用によって変わることがあります。 最終的には、市区町村の窓口、出入国在留管理局、あなたの国の大使館・領事館で確認してください。
結婚の書類については「婚姻要件具備証明書とは」も読んでみてください。
参考
確認日: 2026年10月25日
- 千葉市「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」 https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokuseki_koseki.html
- 千葉市「外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出には何が必要ですか。」 https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/254.html
- 法務省「戸籍Q&A(国際結婚、国際的な親子関係など)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
- e-Gov法令検索「戸籍法」(6条、107条) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法施行令」(30条の16) https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
- 江戸川区「外国人住民の通称の記載・削除の申出」 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e038/kurashi/todoke/gaikokujin/tuusho.html
- 出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html
- 出入国在留管理庁「在留カードはどういうカード?」(Q&A) https://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page3.html
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