国際結婚の子どもの国籍|日本国籍・国籍留保・国籍選択
公開 2026-10-25
この記事では、日本人の夫と外国人の妻の間に生まれた子どもの国籍について説明します。 結論から言うと、生まれたときに父か母が日本人なら、子どもは日本国籍をもちます。 外国で生まれたときは、3か月以内に出生届と「国籍留保」の届出をしないと、日本国籍を失うことがあります。 母の国の国籍ももつ(二重国籍)場合は、決まった年齢までに国籍を選びます。 母の国の国籍がどうなるかは、その国の法律で決まります。
父か母が日本人なら、子どもは日本国籍をもちます
国籍法2条により、生まれたときに父または母が日本国民であれば、子どもは日本国民になります。
国籍法2条1号には、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」、子は日本国民とすると書かれています。 日本で生まれても、外国で生まれても、このルールは同じです。 千葉市も、日本人の父または母がいれば、子どもは日本国籍を取ると案内しています。
「父」「母」は、法律上の親です
法務省の国籍Q&Aでは、ここでいう父・母は、生まれたときに法律上の親子関係がある親だと説明しています。 結婚している夫婦の子どもなら、日本人の夫が法律上の父です。
結婚していない日本人の父の子どもの場合は、扱いがちがいます。 法務省によると、生まれる前に父が認知(自分の子だと認めること)していれば、生まれたときに日本国籍を取ります。 生まれたあとに認知した場合は、生まれたときの国籍の取得にはならず、届出による取得の対象になります。 結婚の前に子どもができた人は、早めに役所や法務局に相談してください。
日本で生まれたときは、14日以内に出生届を出します
日本で生まれた子どもの出生届は14日以内、外国で生まれた子どもの出生届は3か月以内に出します。
戸籍法49条で、出生届の期限が決まっています。
| 生まれた場所 | 出生届の期限 |
|---|---|
| 日本 | 14日以内 |
| 外国 | 3か月以内 |
出生届には、父母の氏名と本籍、外国人の親の氏名と国籍などを書きます。 医師や助産師が書いた出生証明書を付けます。
日本の出生届とは別に、母の国への届出が必要かどうかは、母の国の大使館や領事館で確認してください(下の「母の国の国籍」の節も読んでください)。
外国で生まれたときは「国籍留保」の届出が必要です
外国で生まれ、その国の国籍も取った子どもは、3か月以内に出生届と一緒に国籍留保の届出をしないと、日本国籍を失います。
国籍留保とは
国籍法12条の決まりです。 外国で生まれて、生まれたことで外国の国籍も取った日本国民は、日本の国籍を「留保する(もちつづける)」意思を示す必要があります。 示さないと、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失います。
届出の方法
戸籍法104条と、法務省の国籍Q&Aにある方法です。
- 期限は、生まれた日から3か月以内
- 出生届と一緒に出す
- 出生届の用紙に、日本国籍を留保することを書く
- 出す場所は、その国にある日本の大使館・総領事館(在外公館)か、日本の市区町村役場
たとえば、子どもを母の国で出産する(里帰り出産)場合も、子どもがその国の国籍を取るなら当てはまります。 出産の前に、日本の大使館や総領事館の案内を確かめておきましょう。
届出が間に合わなかったとき
国籍留保をせずに日本国籍を失った子どもは、条件を満たせば、法務大臣への届出で日本国籍をもう一度取れます(国籍法17条1項)。 法務省の国籍Q&Aによると、条件は次の2つです。
- 届出のときに18歳未満であること
- 日本に住所があること(観光や親せきを訪ねるための一時的な滞在はふくまない)
届出は、住所地を担当する法務局・地方法務局にします。 ただし、もう一度取るのは手間がかかります。期限内の届出を忘れないでください。
二重国籍になったら、国籍を選びます
日本国籍と外国の国籍の両方をもつ人は、決まった期限までに、どちらかの国籍を選ぶ必要があります。
二重国籍になる例
法務省の国籍Q&Aでは、たとえば次のような場合に二重国籍になるとしています。
- 日本人の親と外国人の親の子どもで、外国の法律により、その国の国籍も取る場合
- 生まれた土地の国籍を与える国(生地主義の国)で生まれた場合
日本で生まれても、母の国の法律で母の国の国籍を取れば、二重国籍になります。
国籍を選ぶ期限
国籍法14条1項の決まりです。2022年4月1日から、次のようになっています。
| 二重国籍になった時期 | 選ぶ期限 |
|---|---|
| 18歳になる前 | 20歳になるまで |
| 18歳になった後 | 二重国籍になってから2年以内 |
生まれたときから二重国籍の子どもは、20歳になるまでに選びます。
選び方
法務省の案内では、日本国籍を選ぶ方法は次の2つです。
- 外国の国籍を離脱する(やめる)
- 日本国籍を選ぶ「選択の宣言」をする(市区町村役場か在外公館に国籍選択届を出す)
外国の国籍を選ぶ方法は、日本国籍を離脱する届出をするか、外国の法律でその国の国籍を選ぶことです。
選択の宣言をしたあと
選択の宣言をしても、外国の国籍がなくなるかどうかは、その国の制度によります。 外国の国籍がなくならない場合は、外国の国籍を離脱するよう努める必要があります(国籍法16条1項)。 法務省は、これは努力義務だと説明しています。
期限までに選ばなかったとき
期限を過ぎても、選ぶ義務は残ります。 法務大臣から催告(書面での知らせ)を受け、1か月以内に日本国籍を選ばないと、原則として日本国籍を失います(国籍法15条)。 自分の子どもが二重国籍かどうか分からないときは、法務局に相談できます。
母の国の国籍は、その国の法律で決まります
子どもが母の国の国籍を取れるか、どんな手続きが要るかは国によってちがうので、母の国の大使館に確認します。
国籍のルールは、国ごとに自分の法律で決めています。 法務省も、外国の制度は変わることがあるので、最終的にはその国に確認するよう案内しています。 大使館や領事館では、次のことを聞いておくと安心です。
- 日本人の父との子どもは、生まれたときに自分の国の国籍を取るか
- 取るために、大使館への出生の届出などが要るか、期限はあるか
- 子どものパスポートは作れるか、何が必要か
- 二重国籍を認めているか
子どもの名前や家族の名字のしくみは「国際結婚と名字」で説明しています。
よくある質問
日本で生まれた子どもにも、国籍留保は必要ですか?
国籍法12条の国籍留保は、外国で生まれた子どもの決まりです。 日本で生まれた子どもは、14日以内に出生届を出します。
子どもを母の国で産む予定です。何に気をつけますか?
子どもがその国の国籍も取る場合は、3か月以内に、出生届と一緒に国籍留保の届出をします。 出す場所は、その国にある日本の大使館・総領事館か、日本の市区町村役場です。
子どもは何歳までに国籍を選びますか?
生まれたときから二重国籍の子どもは、20歳になるまでに選びます。 2022年4月1日から、この年齢になっています。
結婚する前に生まれた子どもも、日本国籍を取れますか?
生まれる前に日本人の父が認知していれば、生まれたときに日本国籍を取ります。 生まれたあとの認知の場合は、届出による取得の対象になります。 くわしくは法務局で相談してください。
まとめ
- 生まれたときに父か母が日本人なら、子どもは日本国籍をもつ(国籍法2条)
- 出生届は、日本で生まれたら14日以内、外国で生まれたら3か月以内
- 外国で生まれ、その国の国籍も取った子どもは、3か月以内に国籍留保の届出をしないと日本国籍を失う
- 二重国籍の人は、18歳になる前に二重国籍になったなら20歳までに国籍を選ぶ
- 母の国の国籍は、その国の法律で決まる。母の国の大使館に確認する
ここに書いたのは一般的な説明です。 子どもの国籍は、親の国籍、生まれた場所、結婚の時期などで変わります。 最終的には、市区町村の窓口、法務局、あなたの国の大使館・領事館で確認してください。
結婚の手続きから知りたい人は「外国人が日本人と結婚する手続き」を読んでください。
参考
確認日: 2026年10月25日
- e-Gov法令検索「国籍法」(2条、12条、14条〜17条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
- e-Gov法令検索「戸籍法」(49条、104条) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 法務省「国籍Q&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
- 法務省「国籍の選択について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
- 法務省「戸籍Q&A(国際結婚、国際的な親子関係など)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
- 千葉市「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」 https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokuseki_koseki.html
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